未成年の養子が養親を失ったとき ☆遺言・相続vol.9③☆
こんにちは、司法書士佐井惠子です。
同居していない相続人にとって、被相続人の遺産がどれだけあるのか、
不信に思い出したら、疑惑のスパイラルに陥ってしまいます。
遺言に、遺産の全てが記載されていると、そこの疑心暗鬼から逃れることができます。
被相続人の財産が、生前に、同居の子どもに流出してしまっているに違いない。
方や、「遺産がこれだけか。」
「被相続人は、最後の1年は、自ら財産を管理できなかったはず。」
「もっと、あったはずだ。」
方や、「病院の支払いで、ほとんど現預金は無くなっていた。」
「むしろ、生活費は自分達が負担していたくらいだ。」
被相続人と同居していた子どもと、同居していなかった子どもの間で、遺産分割を争うときに、
先ず、問題となるポイントです。
ここは、相続についての解説本には載っていないところです。
同居の相続人、フェアにしている相続人ほど、えっ、そこを争いますか?と、思うところです。
これ以上遺産が無いことの証明は、難しいです。
なかなか、分け方の話し合いに入っていけません。
前の婚姻で子どもさんがいらっしゃる再婚のご家族の場合も、
普段からのお付き合いがなければ、そこから争いになるリスクが大きいです。
ご自身の愛するパートナーが、ご夫婦で話し合い、その遺志に従って行動してくれると信頼し、
パートナーも、その気持ちに応えようとしても、
立場が違えば、すぐにそうは思えないのも、人情です。
遺言で、具体的に財産をあげて、それをどなたに相続させるかを明確にしておく。
是非、遺言を書いてあげて下さい。
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司法書士佐井惠子
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