公正証書遺言ができるまでの自筆証書遺言 ☆遺言・相続 VOL.10⑩☆
こんにちは、司法書士佐井惠子です。
最近は、どこに行っても「プライバシー保護のためご協力お願いします。」という文字を目にします。
中でも戸籍類は、究極のプライバシー。
その戸籍を、近所の銀行窓口やゆうちょ銀行の窓口でオープンにするのは、嬉しくないですね。
戸籍には、自分自身も知らないようなご先祖について、あるいは、配偶者のことについて、
結婚・離婚・婚外子誕生等々の身分に関する事柄が、全て記載されています。
誰彼に知られたくないのが、人情ではないでしょうか。
婚姻届やパスポート申請には、役所に提出するのでまだしもですが、
普段、お付き合いのある金融機関に、そういったものを提出するのは、抵抗がありますし、
従業員株主が亡くなった場合の株主名簿への相続の届けの場面では、
会社の元同僚が、被相続人の戸籍類をチェックするということになったりします。
プライバシーの保護は大丈夫?とも聞きにくく・・・。
ところが、遺言があれば、被相続人の死亡の記載ある戸籍と、相続人のものがあれば、
それ以上に、戸籍を提出する必要はありません。
個人情報の開示を、コントロールすることができます。
そんなこと、どうでもいいじゃないかと意に介さない人にとっては、どうでもいいことでも、
それは嫌だと思う方も、案外大勢いらっしゃるのではないでしょうか。
遺言があるといいですね。
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司法書士佐井惠子
http://sai-shihou.com
☆写真は藤だなです。豆ができていました。