養子縁組は何度でもといいますが ☆遺言・相続vol.8④☆
こんにちは、司法書士佐井惠子です。
相続人となって、相続放棄をするかどうか熟慮期間中に態度を決めない内に、
その相続人が死亡した場合。
先の相続を第一の相続。後の相続を第二の相続といい、第二の相続人を第一の再転相続人といいます。
再転相続人は、第一の相続人における相続放棄をするか相続承認をするかの選択権を相続します。
従って、第二の相続に関して相続放棄をするか相続承認をするかの選択より先であれば、
第一の相続に関して、相続放棄か相続承認かの相続選択権を自由に行使することができます。
第二の相続に関する選択を先に行った場合には、
第二の相続を承認した場合には、第一の相続に関する選択を行うことはできますが、
第二の相続を放棄した場合には、第一の相続に関する相続放棄は必要ないでしょうが、
相続承認もすることはできません。
例えば、第一の相続の被相続人が祖父。第二の相続の被相続人が父とします。
祖父は遺産を多く残しましたが、父には多額の借金があり、父の相続人としては相続放棄を考えています。
ところが、祖父の遺産を相続すれば、父の借金を返済しても、まだ十分財産が残るという場合。
父の相続人として相続放棄を先にしてしまうと、祖父の相続を承認することはできなくなってしまいます。
注意が必要です。
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司法書士佐井惠子
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