公正証書遺言ができるまでの自筆証書遺言 ☆遺言・相続 VOL.10⑩☆
こんにちは、司法書士 佐井惠子です。
遺言は、公正証書で作成しなくても、自筆証書遺言でも効果は同じですよね?
費用の点からも、自筆証書遺言で十分ではないですか?などとの質問をいただくことがあります。
遺言を作成する場合には、公正証書遺言で作成することをお勧めしています。
自筆証書遺言は、これが本物かどうか、第三者には判断するのが難しいですね。
例えば、私の名前は、正式には「惠子」と書きますが、普段は「恵子」を使用しているとします。
Aという自筆証書遺言では、
法律文書だから、ここは正式に「惠子」と書いています。
Bという自筆証書遺言には、
私の直筆だということに疑いが残らないよう、普段通り「恵子」と書いています。
Aも、Bも、どちらもありそうです。
署名の文字だけでは、その真偽の決め手にならないかもしれません。
例えば、あなたが中小企業の会社の担当者で、株主の相続人から、自筆証書の遺言を示され、
株式名簿の名義書換えを求められた場面を想像してみて下さい。
右から左へと、名義書換えに応じますか?
これ、本物?と思ったり、
後で問題になって相続人間の争いに巻き込まれたりしないかと、心配にならないでしょうか。
もしそれが、家庭裁判所の検認手続きも済んでいたとしたら?
あるいは、その遺言書が無効だとして、相続人間で争いとなりそうだと知っていたとすれば?
自筆証書遺言の提出があったときは、やはり慎重に対応するべきでしょう。
場合によっては、共同相続人全員に遺言の内容に従う意向であると、確認をしますか?
そうなると、何のための遺言かということになりそうです。
これは、厄介ですね。
実際、公益社団法人など、広く遺言で寄付を受け付ける団体では、
その遺言を公正証書遺言に限っているのは、そのような事情があるのでしょう。
そんな理由で、私は、公正証書遺言を主として作成することをお勧めしています。
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司法書士佐井惠子
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