養子縁組は何度でもといいますが ☆遺言・相続vol.8④☆
こんにちは、司法書士 佐井惠子です。
前回、相続税を心配しないといけない人は、ほんの一握りだとお話いたしました。
ところが、相続争いとなると事情が違います。
「預貯金が少しある程度だから。」とか、
「自分の財産はマイホームだけで、あとは特に財産らしいものはない。」という言葉をよく耳にします。
これには、
「・・・だから、すべて配偶者が相続するしか仕方がない。」とか、
「・・・だから、同居の自分が相続するしか仕方がない、他の兄弟も、他にないものをとやかく言えないだろう。」と、続くのでしょう。
本当にそうでしょうか。
平成22年の司法統計によれば、
平成22年中に家庭裁判所で調停成立や認容された遺産分割事件は、全体で8015件あります。
ちなみに、平成20年には、全体で7413件。増えていますね。
そこで解決しないで、裁判官の判断を仰いだものは除いています。
8015件の内訳は、資産1000万円以下の事件が、2469件。
資産5000万円以下が、3465件。
つまり、1円以上5000万円以下の遺産争いが6047件。74.03%を占めています。
そのうち3578件は、解決のために代償の支払いを求められています。
また、この統計の額は、事件解決時の積極(プラス)財産の合計であって、
いくらローンがあっても、それをプラスの財産から差し引いた額ではありません。
相続問題、だんだん身近になってきました。
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司法書士佐井惠子
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