未成年の養子が養親を失ったとき ☆遺言・相続vol.9③☆
こんにちは、司法書士佐井惠子です。
退職慰労金は、みなし相続財産となり、相続税の対象となりますが、
「みなし」というだけあって、民法では遺産ではありません。
そういうことで、退職慰労金は、遺産分割協議や遺言の対象となるものではありません。
被相続人の死亡によって支給された退職手当金や、会社の役員に対する退職慰労金は、
受給権者に固有の権利です。
退職手当金の受取人は、退職給与規定で定められている場合が多く、
第一順位を配偶者あるいは内縁の配偶者としているケースをよく見受けます。
生活保障が目的であったりするため、本来、相続人でない内縁の妻を第一順位に持ってきている訳です。
従って、遺産分割協議や遺言は必要ないわけです。
一方、会社の役員に支給する退職慰労金については、株主総会で決議が必要です。
退職慰労金支給規定で、支給額についての計算式など定めている会社については、
総会で、金額まで決議しなくとも、退職慰労金支給規定に基づいて支給するという決議があれば十分です。
この決議ですが、誰に支給するということまでは内容となっていません。
そこで、退職慰労金支給規定に定められていれば、それに従いますが、
具体的に定められていないケースが多いと思います。
その様な場合、相続人全員の合意により定められた人や、その合意がない場合は、
相続人全員が受給権を取得したものとします。
役員の場合、従業員と同じ様に一律に受給権者を定められることは歓迎されないと思いますが、
予め受給者を役員本人が定めていた場合には、それに従って支給するという規定になっていれば、
遺言代わりになりますね。
相続人が受領した場合は、相続したものとみなされ、
相続人以外の人が取得した場合は、遺贈したものとみなされます。
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司法書士佐井惠子
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