4月15日は、「良い遺言の日」 ☆遺言・相続vol.9⑧☆

佐井惠子

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テーマ:相続


こんにちは、司法書士佐井惠子です。
きっと、あまり知られていないでしょうが、今日は「良い遺言の日」だとか。
近畿弁護士会が制定したそうです。
毎日のように、「○○の日」がありますね。
せっかく、遺言についてブログを書いていますので、
「良い遺言」とは?私の思っているところをお話ししてみようと思います。

もとより、人によって色々な価値観や、必要があって遺言を書くわけですから、
これと決まった約束事があるわけではないと思います。
それでも、せっかく遺言を残すのですから、
後に残された人に、争いを起こさない遺言であることは、
「良い遺言」であることの、一つの条件であると考えています。

では、どんな遺言が問題を起こすのでしょうか。
私が思うに、
1.全ての財産についての遺言ではなかった場合。
  一部でも、財産が残っていては、結局、相続人間で遺産分割を
  行わなければなりません。
  遺言がなかった場合以上に、話し合いはうまくいかないのではないでしょうか。

2.極端に偏った内容となる場合
   遺言を書きさえすれば、遺言者の意思通りになると思いがちですが、
   相続人には遺留分というものがあります。
   結局、遺留分の限りにおいて、遺言を覆すことを許すこととなってしまいます。

ご相談いただくとき、もちろん、遺言者の意思を尊重して遺言を作成するのですが、
そのまま口述筆記をするのではなく、遺言の先に見える景色をお伝えすることも仕事の内と考えています。
その上で、それを少しでも回避するためのアドバイスをさせていただいています。

それにしても、4月は、いろいろと「よい」日が続きますね。

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