親族後見人でなく、専門職後見人が選任される場合 ~☆成年後見 vol.8①☆~
こんにちは、司法書士佐井惠子です。
グループホームや特別養護老人ホームに暮らしている被成年後見人。
病院に通院する必要があるときに、その付添はどうしていますか。
家族がいらっしゃらなかったり、あるいは家族が付き添えないときに備えて、
ヘルパーさんに付き添ってもらえるよう、契約をしています。
グループホームに暮らしている被成年後見人のAさん。
普段の受診は、施設と契約しているクリニックで診てもらっていますが、
年に2回ほどの認知症経過観察に、少し離れたところにある病院で受診しています。
特別に、施設の職員さんに病院へ付き添ってもらったこともありますが、毎回お願いできるかどうか、わかりません。
特別養護老人ホームに暮らしている被成年後見人のBさん。
そこでは、近くにある系列の病院での受診にも、家族の付添を求めています。
ところが、Bさんには遠方に高齢の兄弟が一人いらっしゃるきりです。
Aさんの受診には、同席していますが、
何れの方の場合にも、病院への付添が成年後見人の本来の業務ではありません。
ただ、家族が付き添えない場合に備えて、ヘルパーさんをお願いできるように、
手配しておくということは必要だと思っています。
そんなAさんも、Bさんも、まだまだコミュニケーションが取れ、歩くこともできています。
このまま、施設の中でずっと過ごすのはもったいない。
今、楽しんでもらいたいと思います。
そこで、病院への付添だけではなく、
月に1回から2回、同じヘルパーさんに、お散歩などの外出支援をお願いすることにしました。
全額自費のサービスとなりますが、ご本人のために使っていいお金だと思うので。
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お身内に、判断力に不安の出てきている方。
親族後見人や市民後見人をなさっている方。
成年後見人の申立をしようと思っている方。
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司法書士佐井惠子
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