農地の財産分与が判決に限る理由は、農地法の許可不要
こんにちは、司法書士佐井惠子です。
2012年4月1日より、不動産の登録免許税は値上がりとなります。
今日、新築建物の登録免許税を計算するもととなる「新築建物課税標準価格認定基準表」が届きました。
その増加率は、およそ128%
既に分かっていたこととしては、4月1日より、
土地売買の登録免許税の税率が、現在の1000分の13から1000分の15に増加します。
課税価格が同じであったとしても、増税です。
ところが、先日公表された公示価格は、関西も値上がりしているところがありました。
今年は評価替えの年。固定資産税評価額に、どう反映されているのでしょうか。
また、オンライン申請をすることによる減税措置も、4000円から3000円に縮小します。
これは確実に増税です。
一方、新築建物には、固定資産税の評価額はないので、
登録免許税を計算するときは、法務局が、木造・軽量鉄骨造・鉄筋コンクリート造などの構造と
居宅・共同住宅・工場などの種類によって認定する1平米単価から算出する基準額をもとに計算しています。
その、基準額が4月1日から変わります。
例えば、大阪法務局管内では、木造居宅は、1平米単価67,000円が85,000円に。
鉄筋コンクリート造の共同住宅は、1平米単価92,000円が128,000円に。
随分、値上がりしています。
新築建物の建築価格が、それほど値上がりしている訳ではないと思うのですが。
登録免許税率は変わらなくても、これは増税ですね。
3月も、残りわずか。
書類の戻りを待っているご依頼については、3月中に申請できるよう準備して待っています。
司法書士佐井惠子
http://sai-shihou.jp