養子縁組は何度でもといいますが ☆遺言・相続vol.8④☆
こんにちは、司法書士佐井惠子です。
遺言が効力を生じる時に、受遺者は既に生まれているか、少なくとも胎児である必要があります。
それでは、遺言を作成する段階では、まだ胎児でさえない、未だ生まれていない子どもに対しても、
遺言で財産を遺すことができるのでしょうか。
今回のケースは、補充遺贈で、先の受遺者Aさんが遺言者Bさんより先に死亡しているか、
あるいは遺贈の放棄をした場合に備えて、
受遺者の子どもに遺贈するというものでした。
戸籍から、Aさんにはまだ子どもはいないということが明らかです。
Aさんの将来の子どもに、遺言できますか?と確認が入り、一瞬、ん?でした。
受遺者に関しては、胎児を例外としますが、効力発生時に、同時存在の原則というものがあります。
ところが、遺言作成時には、このような制限はありませんので、結論としては大丈夫。
後は、遺言を執行するときに、受遺者が誰か特定できれば困らないでしょう。
受遺者を特定するのに、氏名や生年月日、遺言者との続柄などがあればいいのですが、
まだ生まれていない子どもの場合、そういったものはありません。
そこで、
「受遺者Aが遺言者の死亡以前に死亡したときは、
遺言者は遺言者死亡時に出生しているAの実子
(胎児を含む。なお、実子が複数いる場合には均等配分とする。)に遺贈する。」
と、なりました。
この補充遺贈がなければ、Aさんが先に亡くなってしまうと、遺産は、遺言者の相続人に相続されます。
補充遺言のあるなしで、大違いとなります。
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司法書士佐井惠子
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