親族後見人でなく、専門職後見人が選任される場合 ~☆成年後見 vol.8①☆~
こんにちは、司法書士佐井惠子です。
遠方の知人から、親族の成年後見人の裁判所手続きは自分でできるかな?との相談がありました。
阪神間にいるのなら、いくらでも相談にも乗れるのですが、
でもね、地元で、自身も成年後見業務を行っている司法書士事務所に頼んだ方が、
後々のフォローもしてもらえて安心と説明して、電話を置きました。
確かに、一人で裁判所に通って、必要書類を揃えていけば、ともかく形にはなります。
書類を仕上げていくのも、初めてのことで面白いともいえますが、前向きな方ばかりでもありません。
日常生活に加えて、成年後見が必要となる問題が起こっているわけですから、親族が忙しくない訳がないですね。
とまどいながらでも、目先のことを処理していったとしても、
先々の見通しが立たないと、漠然と不安であったりします。
そんな親族後見人になろうという方にとって頼りになるのは、
申立を何件処理したかではなく、
実際に後見人として業務を行っている、経験している司法書士だと思います。
成年後見人としての仕事の始まりから最後までを踏まえたアドバイスが、
お役に立つのではないでしょうか。
また、スタートにおいて重要なことは、
裁判所は候補者に縛られず、自由に成年後見人を選任できるということです。
候補者に親族を指定して申立をしていても、
最近、親族の意向通りに選任されないケースが増えてきているようです。
例えば、ご本人と後見人候補者の利害関係が対立することが想定される場合や、
最近では、候補者の経済状況、あるいは、ご本人の資産の大きさ等によって、
そのまま選任されない場合があります。
どういう候補者を立てるか、そういったことのアドバイスが大切になってきています。
また、後見制度支援信託が4月から運用開始となります。
この対象となるケースかどうか、制度の説明、後見人候補者が認められる可能性など、
益々、申立前のご相談が大切になってきています。
佐井司法書士事務所では、成年後見人選任申立を検討されている方のご相談に応じています。
お気軽にご連絡なさって下さい。
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お身内に、判断力に不安の出てきている方。
親族後見人や市民後見人をなさっている方。
成年後見人の申立をしようと思っている方。
佐井司法書士事務所では、ご相談を承っております。
お気軽にご連絡下さい。
ご連絡は、こちらまで(http://www.sai-shihou.jp/inquiry/index.html)
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司法書士佐井惠子
http://sai-shihou.jp