親族後見人でなく、専門職後見人が選任される場合 ~☆成年後見 vol.8①☆~
こんにちは、司法書士佐井惠子です。
今回は、ペイオフについてです。
元銀行員の友人早野 健さんが分かりやすく解説してくれました。
ご本人に了解をいただいて、その文章を引用して、
後見制度支援信託(その3)を補完させていただきます。
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3.運用者破たん時の取り扱い
元本保証が意味をなさない場合とは、どのような場合か。
運用者との間で元本補てん契約があっても、運用者に十分な資力がないと
運用がマイナスとなった場合にその不足分を補てんできないし、
運用者が破たんする場合も十分な財産がないために破たんするわけであるから、この場合も意味をなさない。
銀行についてはこの場合に備えて預金保険がある訳であるが、預金保険にはいろいろと制約がある。
無利息の預金に制限はないが、利息を支払う預金の場合は元本1千万円とその利息までしか預金保険からは支払われない。
この限度を超える預金については運用者(銀行)の総資産を処分してその配当として支払われることになる。
その配当率は銀行の残余資産次第ということになる。
これは預金の場合は預金と自己資金が一体となって運用される
=すべてが運用者の資産として取り扱われることによる。
一方信託の場合はどうなるか。
預金保険対象の商品(注)の場合は原則的には預金と同様の取り扱いとなるが、
1千万円超の資金の場合は取り扱いが異なってくる。
この場合、預金であれば銀行の残余資産の配当となるが、信託の場合は1で説明したように
信託財産と銀行の資産とは分別管理されるために、信託財産の処分配当ということになる。
一般的には信託財産は銀行の一般資産とは分別して運用されるため、預金より安全であるといえるし、
信託財産がそれ自体で健全な運用がなされていれば、
銀行の破たんによって影響を受けることはないため、100%のリターンがあるはずである。
しかしながら、信託財産は同一銀行の銀行資産にも投資されることがある点が問題を難しくしている。
つまり、信託財産が銀行資産に貸し出しを行っているということである。
銀行資産への貸し出しは銀行破たん時に大きく影響を受け、
貸し出した資産は破たんした銀行資産より残余資産の配当を受けることでしか回収できない。
つまり、銀行資産への貸し出し部分は一般の預金と同程度の配当しか受けることができない。
しかし、信託財産独自の運用部分があるので、この部分は貸出先の破たんがなければ満額以上のリターンがあるので、
その意味で言えば信託は銀行破たん時には預金以上の配当が確保される可能性がとても大きい。
その結果、トータルとしての資産の確保率は、信託は預金以上であるといえるが、
しかしながらこれは信託の安全度が100%つまり元本が確保されているということを意味するものではない。
(注)信託銀行で取り扱う金銭信託(指定金銭信託合同運用口:信託預金とも呼ばれる)は
預金保険対象であるが、個別契約の特定金銭信託は対象外。
また投資信託も信託とはついているものの預金保険の対象外である。
4.銀行の安全性評価と格付け
(以下、省略します。)
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銀行の安全性評価は、やはり自己責任となりますね。
信託したからと、安心してしまうのではなく、常に関心を持って、危ない?と思ったら、解約することも必要ですね。
そんなことは、ない・・・と、思いたいですが。
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司法書士佐井惠子
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