後見制度支援信託(その3) ☆成年後見vol.9⑮☆

佐井惠子

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テーマ:成年後見と資格制限



こんにちは、司法書士佐井惠子です。
後見制度支援信託後見制度支援信託では、元本補てん特約付き金銭信託です。
その意味は、運用如何によっては、信託金の元本に欠損を生じることもあるでしょうが、
その場合は、信託銀行が損失補てんをするという、二者間の特約があるということです。
但し、信託銀行に預金保険法に定める保険事故が発生した場合には、
損失補てんがされない場合もあることには、注意しておきたいです。
信託の元本は、預金保険制度の対象となりますので、1000万円までは保障されています。

裁判所が勧める後見制度支援信託です。
また、元本保証特約をうたっているわけですから、私たちはつい安心してしまいます。
でも、よく考えてみるとなるほどですが、
万一、信託銀行が破錠した場合は、元本保証特約は履行されません。
あとは、1000万円までの部分が、預金保険法によって保護されるだけです。
http://www.dic.go.jp/gaiyou/gaiyou.html

そういった意味で、一か所で全ての金銭信託をするかどうか、
ペイオフを考えて、分散して信託することも検討しておきたいですね。

後見制度支援信託の説明は、以下をご覧下さい。
http://www.shintaku-kyokai.or.jp/data/pdf/data04_01leafkouken.pdf

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お身内に、判断力に不安の出てきている方。
親族後見人や市民後見人をなさっている方。
成年後見人の申立をしようと思っている方。
佐井司法書士事務所では、ご相談を承っております。
お気軽にご連絡下さい。
ご連絡は、こちらまで(http://www.sai-shihou.jp/inquiry/index.html)

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司法書士佐井惠子
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