親族後見人でなく、専門職後見人が選任される場合 ~☆成年後見 vol.8①☆~
こんにちは、司法書士佐井惠子です。
後見制度支援信託後見制度支援信託では、元本補てん特約付き金銭信託です。
その意味は、運用如何によっては、信託金の元本に欠損を生じることもあるでしょうが、
その場合は、信託銀行が損失補てんをするという、二者間の特約があるということです。
但し、信託銀行に預金保険法に定める保険事故が発生した場合には、
損失補てんがされない場合もあることには、注意しておきたいです。
信託の元本は、預金保険制度の対象となりますので、1000万円までは保障されています。
裁判所が勧める後見制度支援信託です。
また、元本保証特約をうたっているわけですから、私たちはつい安心してしまいます。
でも、よく考えてみるとなるほどですが、
万一、信託銀行が破錠した場合は、元本保証特約は履行されません。
あとは、1000万円までの部分が、預金保険法によって保護されるだけです。
(http://www.dic.go.jp/gaiyou/gaiyou.html)
そういった意味で、一か所で全ての金銭信託をするかどうか、
ペイオフを考えて、分散して信託することも検討しておきたいですね。
後見制度支援信託の説明は、以下をご覧下さい。
(http://www.shintaku-kyokai.or.jp/data/pdf/data04_01leafkouken.pdf)
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司法書士佐井惠子
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