後見制度支援信託に関連して ~信託と預金の違い~ ☆成年後見vol.9⑰☆
こんにちは、司法書士佐井惠子です。
7年にもわたり、親族後見人の役割を果たしてきた方からのご相談がありました。
裁判所からは、就任当初、親族なので報酬はないものと考えて仕事をしてくださいと言われたと。
一度、帳簿や通帳を持って、裁判所に報告に行ったが、きっちりと管理できていると言われ、
その後、一度も呼び出されないまま今日に至っているが、本人が死亡した今、立替金はどうしたらいいか、
また、代襲相続人(甥御さん)でもあるので、
遺産分割において、後見人とした役割は評価してもらえるのかというものでした。
7年もの間、一度も立替費用の精算をしていなかったとは、お気の毒です。
と、言うよりも、ご本人のための支払いは、その都度、ご本人の財産から支払っておくお金でした。
先ず、立替金を精算することですね。
その後、後見人が相続人に財産を引き継ぐこととなります。
その上で、相続人間で遺産分割となりますが、
今まで、献身的に世話をしてきた親族後見人として、
法定相続分通りの遺産分割が、本当に公平と言えるのか、疑問が残ります。
遺産分割の話し合いにおいて、相続人間でその寄与分を合意したうえで、
法定相続分にいくらか加算して、分割協議ができると一番いいですね。
それができなければ、裁判所に寄与分を定める処分に係る審判を申し立てるか?
「親族後見人だから無報酬のつもりで。」と、言われたとか。
本当にそういう趣旨であったのか、私は、その場にいなかったので分かりませんが、
親族後見人といえども、甥にあたる方ですし、原則無報酬としても、報酬付与決定申立をすれば、
裁判所としても何がしかの報酬を決定してくれると思うのですが、どうでしょうか。
そうすれば、報酬を精算してから、遺産分割協議をするということができますね。
今回のご相談には、寄与分の有無も含めて、3つの可能性を説明しました。
その選択は、ケース・バイ・ケースです。
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お身内に、判断力に不安の出てきている方。
親族後見人や市民後見人をなさっている方。
成年後見人の申立をしようと思っている方。
佐井司法書士事務所では、ご相談を承っております。
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司法書士佐井惠子
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