抵当権抹消登記の前に、相続登記を済ますべし ☆相続・遺言vol.6⑲☆
こんにちは、司法書士佐井惠子です。
12月に入って、「年内までに」というご依頼を沢山いただいております。
今年も残すところ、12月26日、27日、28日の3日間。
出来上がってきた登記関係書類の整理やお渡し準備が主になりますが、
これから、できれば年内に申請したい仕事も控えています。
大阪法務局北出張所は、登記申請より完了までの期間が10日ほどでしょうか。
他の法務局では、もう少し早く出来上がってきています。
法務局での登記が出来上がると、すぐに依頼人様にお渡しできればいいのですが、
この時期は、どうしても、仕事が重なり、先ずは申請することを優先するために、
出来上がった登記関係書類をお渡しするのに、お待ちいただいている状況です。
この連休も、事務所で登記事項が間違いないかどうかの確認をして、
書類の整理、分類、受領書作成、発送といった作業をしています。
司法書士事務所では、申請書の控えを7年間にわたって保存する義務があります。
そのために、申請書をプリントして紙ベースでもファイルしています。
売買や贈与といった法律行為の何があったかを証明する登記原因証明情報と、
依頼人様との打ち合わせの状況がわかるもの、主に紙記録を、他の書類と選り分けて、
別にファイルして保管します。
これが案外神経を使います。
その他に、ゲートキーパー法に基づいてお預かりした、自動車運転免許証やパスポート、
健康保険証といった個人情報関係書類と、
登記の依頼内容や依頼人様の個人情報をワードに作成して、その記録を印刷し、
その他にPDFにして電子で保管するといった一連の作業をしています。
もう少し、簡略化したいのですが、電子で保管するのも、あまり信頼できなくて、
悩ましいところです。
この、登記が出来上がってからの作業に、ことのほか時間がかかっています。
完成品を渡してくればいいだけなのにと、お思いの方もいらっしゃると思いますが、
後々、あのときの事情はどうだったかな?とか、あの書類預かってもらっていませんか?に、
お答えできるようにしておく準備でもありますので、ご理解いただきますようお願いいたします。
こういった、ただただもくもくと続く地味な作業を、がんばっています。
何とか、年内にお返ししたいと思っていますので、もう少しお待ち願います。
司法書士佐井惠子
http://www.sai-shihou.jp



