自筆証書遺言を使いやすくする改正 ☆遺言・相続vol.10③☆
こんにちは、司法書士佐井惠子です。
昨日の続きです。
京都家庭裁判所では、未成年者の法定相続分が確保されていない遺産分割協議の内容では、
特別代理人の選任はできないとの連絡がありました。
今まで、大阪はもちろん、神戸、奈良でも問題なかったのですが・・・。
今回は、子どもさんも一人だけではなく、就学前でもありませんでした。
相談の結果、
法定相続分相当額にあたる現金を、配偶者が全て相続する代償として未成年者に支払う、
という内容の遺産分割協議案に差し替えて、ようやく特別代理人が選任されました。
確かに、京都の取り扱いは、未成年者の保護に厚い内容で、正論です。
こうすれば、銀行窓口での手続きも、100%配偶者が受け取るときと変わりなく、
一旦、預貯金も配偶者の口座にまとめることができるので、
その後、未成年者の預金に入れておけばいい訳です。
でも、この理屈でいくと、未成年者の年齢で場合分けすることもできず、
未成年者が就学前の子どもであった場合、
遺産総額の半分にあたる金額を、後から子どもに支払いますという内容にしなさいというのは、
残された若い配偶者には、厳しい内容です。
そうやって、守る必要のあるケースも確かにあるでしょう。
裁判所の立場も、良くわかります。
対策としては、若い方でも、遺言を残すこと。
そうすれば、特別代理人も必要ありませんし、法定相続分にこだわらずに、相続できる。
そんなこと位しか、思いつきません。
裁判所も、もう少し柔軟にならないでしょうか。
司法書士佐井惠子
http://sai-shihou.jp