養子縁組は何度でもといいますが ☆遺言・相続vol.8④☆
こんにちは、司法書士佐井惠子です。
配偶者と未成年の子を残して、亡くなった方の遺産分割は、
家庭裁判所で選任した未成年者特別代理人と配偶者が協議をします。
大阪や神戸・奈良で、当たり前のようにしてきた遺産分割協議の内容に、
京都家庭裁判所では、「ちょっと待った!」がかかりました。
所変われば、ということがあるものですね。
当たり前のことですが、配偶者と子どもにはそれぞれ法定相続分があります。
遺産分割協議においては、必ずしも、その相続分通りに分けなければいけないということではありません。
配偶者が100%相続することもあれば、
その後の維持管理を考えて、配偶者は不動産と預金の一部、子どもは預金の残りということもあります。
当事者が納得して協議した結果に、法律は口を挟みません。
就学前のお子さんと配偶者といったケースでは、法定相続分としては半々ですが、
子どもを成人となるまで育て上げるのは親の当然の責務と考え、
全てを配偶者が相続する内容の遺産分割協議案を提出して、
特別代理人の選任申立をするということはよくあることでした。
今回のご依頼は、京都在住の方で、同様の協議書案をつけて、京都家庭裁判所に申立をしたのですが、
未成年者の法定相続分が確保されていない遺産分割協議の内容では、困るという連絡がありました。
申立人の考えはわかるが、そういう取り扱いだとのこと。
大阪はもちろん、神戸、奈良でも問題なかったのですが・・・。
つづく
司法書士佐井惠子
http://sai-shihou.jp