50代からの暮らし安心塾 クレオ大阪南 第1回報告 ☆遺言・相続vol.9⑲☆
こんにちは、司法書士佐井惠子です。
内縁の夫と妻の間で、生前に売買をして、契約書もあるのですが、登記名義を変えていませんでした。
契約書があるから、安心と思っていたとのこと。
亡くなられた方の相続人の協力がなければ、売買による所有権移転登記はできません。
お互い、どちらが先に亡くなるかなんて分からないし、登記名義は変えなかったと。
その時に名義を変えることは、簡単でしたのに。
お金を払い、双方が納得して売買契約書を作成していて、
実体法としては、所有権は移転しているとしても、
それを相続人が納得して、任意に登記手続きに協力してくれなければ、
相続人を相手取って、裁判をするしか方法がありません。
全く別のケースですが、他人間の昭和30年代の売買による所有権移転登記がありました。
田の売買で、農地法の許可も得て、所有権移転登記は終えているのですが、
その周りの栗山の名義は、売買したにも関わらず、最近までそのままとなっていました。
売主側は、二次相続が発生し、相続登記も終わってしまっていて、
買主側も、買ったご本人は亡くなっていて、
その相続人が、何とか登記手続きに協力いただけないかと、
登記名義人にお願いに上がったということでした。
売買をしたなら、速やかに、登記名義の変更をなさってください。
ご紹介したケースのように、気持ちよく協力してもらえるとは限りません。
時間が経つほど難しくなります。
司法書士佐井惠子
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