自筆証書遺言を使いやすくする改正 ☆遺言・相続vol.10③☆
こんにちは、司法書士佐井惠子です。
小さい子どもを育てるシングルマザーから、遺言のご相談を受けました。
「遺言を書かないといけないほど、財産があるわけではないのですが・・・。
自分に万が一のことを思うと、子どもに残しておかないといけないと思うのです。」
それならば、遺言で、あなたの一番大切なお子さんに後見人を決めておいて下さい。
若いお母さんと遺言では、随分遠い存在のように思えます。
実際、これだけ遺言をお勧めしている私でも、
お話しをうかがっていて、それでは遺言を書いてみてはとは、なかなかなりません。
それでも、女同士、母親同士の気安さから、あれこれ話し合っているうちに、
別れた夫にだけは、子どもを任せたくないだとか、夫側には渡したくないといった話になってくると、
それなら、方法がありますよ。遺言を書いてはどうですか?という話になってきます。
未成年者に対して親権を行う者がないときは、家庭裁判所は後見人を選任します。
実の父親であっても、離婚により親権を手放すと、親権を持った母親が亡くなったとしても、
当然に父親の親権が復活するわけではありません。
子どもの福祉のため必要と認めるときに、家庭裁判所が親権者を父親に変更をすることはできるのですが。
それだけに、母親としてそういう事情や気持ちがあるときは、
自分で、自分亡き後の後見人を定めておきたいところです。
そうなると、おしゃべりから、また、仕事モードに戻ります。
打ち合わせに時間がかかる筈です、ね。
司法書士佐井惠子
http://sai-shihou.jp