自筆証書遺言を使いやすくする改正 ☆遺言・相続vol.10③☆
こんにちは、司法書士佐井惠子です。
この先どうなるか分からないのに、急いで遺言しても無駄になる。
こういった意見をよくききます。
やらない理由に合理性があるかどうかを検討してもと思うのですが、
今から、先々の財産の変動を想定した遺言を書いておきたいと思う方もいらっしゃるでしょう。
今日は、そういったことに備えた遺言のお話です。
ご夫婦で、それぞれ遺言を残しておくということがあります。
例えば、夫婦で、資金を出し合ってマイホームを購入していた場合、
不動産の名義は、共有となっているはずです。
例えば、夫が先に亡くなった場合、残された妻に自分のマイホーム持分を相続させる遺言をしたい。
妻としても、自分が先に亡くなるような場合は、自分のマイホーム持分を夫に遺したい。
けれども、その後、配偶者が先に亡くなった場合には、遺言によって相続した配偶者のマイホーム持分も、
自分の持分と合わせて、子どもに相続させたいという場合、そのような遺言をすることができます。
遺言を書いた時点で、自分の財産でないものについても、
「遺言後に取得する財産も含めて、全てを配偶者に相続させる」遺言ができますし、
「もし、遺言者より先に配偶者が亡くなっていた場合には、長女に相続させる」遺言も可能です。
タイミングを逸して、結局、遺言を書けなかったというのも残念です。
状況が変わったとしても、無駄にならない遺言の書き方、ご相談に応じます。
司法書士佐井惠子
http://sai-shihou.jp