親族後見人でなく、専門職後見人が選任される場合 ~☆成年後見 vol.8①☆~
こんにちは、司法書士佐井惠子です。
成年後見人に選任されると、裁判所は成年後見登記簿に登記嘱託をします。
成年後見人として仕事をするには、この登記事項証明書が必須です。
登記事項の一つ「成年後見人の住所」は、以前は自宅に限定していましたが、
最近は、司法書士や弁護士といった職業後見人については、
「自宅」または「事務所」を選択して登記することができるようになっています。
被成年後見人が不動産の売主となるケースがあります。
その時、成年後見人が代理人として契約をしたり、登記に必要な書類を作成したりしますが、
司法書士として関わっているときに、
「第三者後見人から自宅を明らかにしたくないので、事務所の所在地で登記申請できないか。」との、お問い合わせをいただくことがあります。
そういった要望からでしょうか。
最近では、成年後見登記簿に事務所所在地を登記してもらえるようになりました。
ところが、これによって、提出する後見人としての印鑑証明書が、
個人のものか、司法書士の職印についてのものか、窓口で、混乱が生じています。
銀行で預金口座を成年後見人口座へ変更したり、新たに開設する際には、
同じ銀行であっても、支店窓口によって、個人の実印が必要と言われることもあれば、
司法書士会の印鑑証明書が必要であると言われ、出直しすることとなることもありました。
そんなことで、私としては、こうと決めずに、その都度、確認して行っています。
ところが、不動産登記の場面で必要な印鑑証明書は、あくまでも市役所でとる個人の実印のもので、
成年後見登記簿の佐井惠子と印鑑証明書の佐井惠子をつなげる
司法書士会の証明「事務所と住所を併記したもの」をあわせて、登記申請します。
委任状などの住所欄は、あくまで事務所の所在地を記載するわけです。
事務所所在地が登記事項証明書にのることで、
成年後見関連の郵便物なども事務所で受け取れるようになったことは、
良かったこと、だと思います。
司法書士佐井惠子
http://sai-shihou.jp