成年後見人に対する質問 ☆成年後見vol.8⑩☆

佐井惠子

佐井惠子

テーマ:成年後見と資格制限

こんにちは、司法書士佐井惠子です。
今日のご相談は、知的障害のあるご兄弟2人をもつ方からのものでした。
成年後見について、随分と勉強されていました。
その中で、いくつか質問をお受けしました。
折角なので、皆さんにもご紹介します。

二人の成年後見人に、自分が就任できるか。
→ はい、法定後見人であっても就任できます。
  後見申立人が候補者を兼ねることはできるのです。
  但し、選任は、必ずしも候補者に制限されるものではなく、裁判所が自由に決定します。

任意後見契約ができるまでの期間は2週間?1か月?
→ 一概に言えませんが、佐井事務所の場合には2週間では難しいです。
  任意後見契約は、一般に馴染みの少ない契約です。一つ一つの言葉も聞きなれないものです。
  よく理解していただいた上で契約をしたいので、日数をかけて進めています。
ここは、私のこだわりです。

見守り契約は、佐井事務所独特のものですか?
→ いいえ、そういうわけではありません。力はいれていますが・・・。
  公益社団法人リーガル・サポートでは、任意後見契約を締結した時には、
  見守り契約を同時に締結することを求めています。
  その理由は、判断能力の衰えを見逃さないため。
そして、見守り契約を通じて長くお付き合いすることで、ご本人とより近づくため。
第三者後見人といえども、ご本人ならこう考えるだろうという指針がないと、
これでいいのだろうかと、判断の際に大変不安です。
それを補います。

ご家族の中で、一人心配されていました。
本を読んでいても分からなかったことが、解決したならよかったです。

司法書士佐井惠子
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