いざという時に、財産管理等委任契約は使えるか ☆成年後見vol.9⑳☆
こんにちは、司法書士佐井惠子です。
私の任意後見契約第一号のシングル女性Yさんは、85歳の敬虔なクリスチャンです。
毎週、近くの教会で開かれる旧約聖書の勉強会に参加していらっしゃいます。
今日は、その勉強会に加えていただきました。
見守り契約は、任意後見契約を結ぶときに同時に締結する契約です。
任意後見人として働くことが必要となったときに、開始のタイミングを逃して手遅れとならないため、
また、長いお付き合いをして、よりご本人と知り合うことが目的です。
今までは、3か月に一度、ご自宅を訪問していましたが、
今日は、ご本人にとって重要な精神生活の一コマ、日常生活の一コマを知りたいと思い、
飛び入り参加させていただきました。
教会の神父様、その奥様には、契約締結直前にご挨拶に行きましたが、
長老様そして勉強会に参加なさっている信者の方々に、
日頃のお礼と、今後とも宜しくお願いしますと、
なんだか身内のように、ご挨拶をさせいただきました。
私一人ではなく、より多くの方に見守っていただきたい、
そして、私とも知り合っておいていただきたい。
何かあれば、すぐに連絡いただける人は多い方がいいですから。
私がお願いしても、しなくても、きっと皆さんから温かく見守っていただける方だなあと、
今日、ご一緒して、良くわかりました。
私自身も、Yさんのご縁で、旧約聖書を読むという貴重な体験をさせていただきました。
感謝です。
司法書士佐井惠子
http://sai-shihou.com