公正証書遺言ができるまでの自筆証書遺言 ☆遺言・相続 VOL.10⑩☆
こんにちは、司法書士佐井惠子です。
養子縁組は、必ずしも子の福祉のために使われているとはいえません。
悪用したニュースもよく目にします。
一人で何人も養子縁組することができますし、逆に、何人もの養子となることもできます。
結婚では、再婚はおめでたいことですが、重婚はいけませんね。
養子は、昔から、複数回縁組を繰り返すということもざらでした。
NHKの大河ドラマ篤姫も、2度繰り返しています。
それって、江戸時代だけでしょうか?
最初の養子縁組をしても、その後も、実家の両親との親子関係はなくならないのが、一般の養子縁組。
実方の血族との親族関係がなくなる特別養子は、例外です。
実の両親の相続人になりますし、養子の相続分は他の兄弟と均等です。
その上、養子となった子が、更に養子縁組をして新たな養親のもとに行ったとしても、
実の両親はもちろん、最初の養親との間の親子関係もなくなりません。
理屈の上では、養子縁組に制限はありません。
ただ、相続人の頭数を増やして節税する手段に、養子縁組をする人が増えたことへの対策として、
「被相続人に実の子どもがいる場合は、この場合の法定相続人の数に含められる養子の数は一人まで」
「被相続人に実の子どもがいない場合は、この場合の法定相続人の数に含められる養子の数は
全部で二人まで」という法律があります。(http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4170.htm)
これは、あくまで相続税の話で、養子縁組できないという話ではありません。
それにしても、養子縁組って、簡単にできすぎと違いますか。
司法書士佐井惠子
http://sai-shihou.com