テミス通信第58号掲載しました
こんにちは、司法書士佐井惠子です。
大阪中小企業家同友会中之島支部で、経営者に役立つことを勉強する、
第4回「元気の出る、中之島勉強会」を開催します。
9月21日(水)午後1時から3時まで、大阪同友会事務局4階会議室で、
「今さら聞けない会社法!知って安心、会社運営」と題してお話しさせていただきます。
どなたでも参加いただける、無料の勉強会です。
興味のある方は、奮ってご参加ください。
折角の貴重な時間を頂くのですから、何かお役にたつことを持ち帰っていただきたいと思っています。
さて、どんなお話しがいいでしょう。
中小企業の会社の登記簿謄本(登記事項証明書)や定款を見ると、
「当会社の株式を譲渡により取得するには、取締役会の承認を受けなければならない。」
という規定がよくあります。
そこで、経営者としては、当社には株式譲渡制限規定というものがあるので、
「知らない第三者に譲渡することは拒否できるから、安心。」と、考えます。
日本語ですので、譲渡するには会社の承認がいることは、読めば理解できます。
ただ、安心とまでは書いてありません。
実際、都合の悪い第三者への譲渡についての承認を求めてきた株主に対して、
それを拒否した場合、その後どういう展開が待っているか?ということまでは、
登記簿謄本にも定款にも、書かれていません。
書いていないところが大切なのは、定款でも、契約書でも同じです。
株式譲渡制限規定があるということは、本当に安心ですか?
そんなお話しを、一つさせていただこうかと思っています。
司法書士佐井惠子
http://sai-shihou.com
大阪中小企業家同友会の事務所は、
大阪市中央区農人橋2-1-30谷町八木ビル4F
参加を希望される方は、佐井までご連絡下さい。