親族後見人でなく、専門職後見人が選任される場合 ~☆成年後見 vol.8①☆~

佐井惠子

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テーマ:成年後見と資格制限

こんにちは、司法書士佐井惠子です。
第三者専門職が成年後見人となっている方は、どういった方ですか?
そんな質問をいただきました。
実は、親族がいらっしゃらない方ばかりではないのです。

親族が後見人に就任できる場合は、それがご本人のためにもいいのでしょうが、
私が成年後見人に選任されているケースをご紹介して、その質問にお答えしてみましょう。
先ずは、親族がいらっしゃらない場合です。
また、親族がいらしても、以前からお付き合いのない場合。
これらは、家庭裁判所からの就任依頼で、初めて知り合い、担当する場合もあれば、
申立て段階から関わり、候補者となって選任される場合もあります。

親族が成年後見人として選任されていたが、その財産管理に問題があって選ばれたこともありました。
このような困難な業務は、裁判所は第三者専門職を後見人に選任します。

ところが、親族の協力を得られないケースばかりではなく、
ご子息に持病があって、成年後見人として仕事ができないため、私に託したり、
妹さんがサポートして下さるけれど、他の親族への配慮から、
第三者として私が後見人となって財産管理をしているケースもあります。
これらは、法定後見人申立ての段階から関わり、候補者となって選任されました。

資産の多い方の場合は、親族と私と複数後見人として選任される場合もあります。

司法書士が選任されるケースは、平成18年には1631件。全体の6.0%です。
平成21年には3517件。全体の13.6%と倍増しています。

司法書士佐井惠子
http://sai-shihou.com

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