後見制度支援信託に関連して ~信託と預金の違い~ ☆成年後見vol.9⑰☆
こんにちは、司法書士佐井惠子です。
成年後見申立書に、後見人候補者を記載しても、必ず候補者が選任されるとは限りません。
後見人を監督する後見監督人が更に選任される場合もあります。
先日、申立てた成年後見人。
選任審判まで1か月半から2か月かかりますと聞いていましたが、
実際には、鑑定も必要なく、1週間ほどで審判がありました。
実は、今回は、複数後見人と言って、親族と私を後見人に選任してほしいと申立てていました。
裁判所では、資産の額からして、後見監督人選任の可能性も言及されていましたが、
蓋を明けると、財産管理の担当は私に、それ以外全ての権限を親族が分掌するようにという審判でした。
申立てた内容は、それぞれ全て代理できる内容としていましたので、
今後、どのようにご本人をサポートしていくか、改めて相談する必要があり、
親族後見人さんに事務所へお越しいただいて、打ち合わせをしました。
ご本人ならこう考えたに違いないなど、ご親族とは常にコミュニケーションを大切にしながら、
ご本人はもちろん、親族後見人の良き相談相手として、
軌道に乗せていきたいと考えています。
後見人候補者は、必ず後見人に選任されるとは限りません。
こればかりは、裁判所が判断するところです。
司法書士佐井惠子
http://sai-shihou.com