公正証書遺言ができるまでの自筆証書遺言 ☆遺言・相続 VOL.10⑩☆
こんにちは、司法書士佐井惠子です。
相続の局面となる人の死亡は、「自然的死亡」だけではなく、「失踪宣告」があると言いました。
そして、この「失踪宣告」によく似たものに、「認定死亡」があります。
「認定死亡」とは、水難、火災、震災などの事変などで、遺体は発見されないが、
死亡の蓋然性が高い場合に、
取り調べにあたった役所が死亡の認定をして、死亡地の市町村にその旨を報告し、
戸籍に死亡の旨が記載されます。
「失踪宣告」においては、危難が去った後1年間、行方不明であって、
家庭裁判所の宣告があって、初めて、危難が去った時に死亡したものとみなされますが、
認定死亡においては、即時に死亡となります。
認定死亡の効果は、死亡の「推定」ということです。
反証があれば、死亡は覆ります。
一方、失踪宣告の効果は死亡を「みなす」ということです。
反対の証拠を提出するだけでは足らなくて、失踪宣告の取消しの手続きが必要です。
戸籍には、こんな風に記載されます。
「平成23年8月1日推定午後1時大阪府大阪市○○沖で死亡
同月5日大阪警察署長報告同月6日大阪市長から送付除籍」
認定死亡であっても、相続は開始します。
司法書士佐井惠子
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