昭和56年前後が、法定相続分の分かれ目 ☆遺言・相続vol.7⑯☆

佐井惠子

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テーマ:相続

こんにちは、司法書士佐井惠子です。
たくさん土地を持って耕している農家では、相続登記をしないままとなっていることが多いものです。
家督相続まで時代を遡らなくても、昭和56年1月1日より前の相続の場合は、
その法定相続分が異なりますので注意が必要です。

最初に、昭和56年1月1日から現在に至るまでの法定相続分についておさらいします。
被相続人に配偶者がある時は、常に配偶者は相続人となります。
その上で、第一順位は子→2分の1。(代襲相続あり)
     第二順位は直系尊属→3分の1。
     第三順位は兄弟姉妹→4分の1。(代襲相続あり。但し、甥姪まで)  

ところが、昭和37年7月1日以降昭和55年12月31日までの間の相続は、その法定相続分が異なります。
被相続人に配偶者がある時は、常に配偶者は相続人となります。
その上で、第一順位は子→3分の2。(代襲相続あり)
     第二順位は直系尊属→2分の1。
     第三順位は兄弟姉妹→3分の1。(代襲相続あり。但し、甥姪まで)  

一日で何が変わるというものでもありませんが、配偶者の相続分が昭和56年から大きくなりました。
配偶者(主に妻)の地位の向上と、子どもの数が減少してきたというのが、
民法改正の理由でしょう。

少子化が問題となり、2010年度においては、ひとりの女性が一生の間に生む子どもの数が1.39人というと、
今すぐでなくとも、再び、配偶者の法定相続分は増加する可能性はありますね。

相続登記をしないまま今日まできたというケースでは、
先ず、被相続人の死亡年月日を確認しています。

司法書士佐井惠子
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