未成年の養子が養親を失ったとき ☆遺言・相続vol.9③☆
こんにちは、司法書士佐井惠子です。
養子には、重ねて何度でもなれるし、何人でも迎えられます。これは、民法の話です。
ところが、相続税を計算するときは、人数制限が設けられています。
民法と相続税法、同じ相続を扱うのですが、結論が大きく異なります。
実際には、そんなに何十人も養子にする人もいなければ、何十人もの養子となる人もいないでしょうが、
バブルの頃でしたか、相続の節税を狙って、孫を養子にするケースをよく見かけました。
保険金詐欺なんて、いやなニュースが時々ありますが、
これも、何人もの人と養子縁組できることを悪用したものです。
相続の場合においても、極端なことがあったのでしょうね、こんな制限があります。
「被相続人に実の子どもがいる場合は、この場合の法定相続人の数に含められる養子の数は一人まで。」
「被相続人に実の子どもがいない場合は、この場合の法定相続人の数に含められる養子の数は全部で二人まで。」
この場合、三人の養子がいたとして、誰が税法上の養子で、誰がそうでないというものではなく、
基礎控除の計算をするときの子の人数を二人までしかカウントしないという意味です。
養子ができないわけではありません。
あくまでも、相続税の計算の場面でのお話しです。
司法書士佐井惠子
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