東日本大震災と定時株主総会(その2)☆会社法務 vol.1⑥☆
こんにちは、司法書士佐井惠子です。
東日本大震災の被災者である相続人について,相続放棄等の熟慮期間を延長する法律が成立しました。
「東日本大震災に伴う相続の承認又は放棄をすべき期間に係る民法の特例に関する法律」
(以下「特例法」といいます。)が成立し、平成23年6月21日に公布、施行されました。
東日本大震災の被災者であって平成22年12月11日以降に
自己のために相続の開始があったことを知った方(相続人)について、
相続の承認又は放棄をすべき期間(以下「熟慮期間」といいます。)を平成23年11月30日まで延長となりました。
Q&Aは、法務省ホームページに詳しいです。
(http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00092.html)
以前、相続放棄期間は伸長の申し出ができること、郵送でも放棄は可能だということをコラムに書きましたが、
(http://mbp-japan.com/osaka/sai-shihou/column/9053)
それに加えて、相続人が被災者の場合には、熟慮期間が11月30日まで延長されました。
それどころではないと思われるかもしれませんが、この機会を大切にして下さい。
被相続人に債務があるかもしれないと思ったときは、
遺産もある場合、限定承認といって、プラスの財産の範囲内で債務を負うという方法もあります。
よく調べたら、最終的にプラスが残ったという場合もあるでしょうから、
慌てて相続放棄をしないで、この期間に調査をして下さい。
もちろんその方法も、ご相談下さい。
ともかく、時間ができました。
司法書士佐井惠子
http://sai-shihou.com