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東日本大震災 登記への影響 

2011年3月16日 公開 / 2011年4月9日更新

テーマ:東日本大震災

コラムカテゴリ:法律関連

こんにちは、司法書士佐井惠子です。
東日本大震災の影響は、登記事務にも及んでいます。
本日現在の情報によれば、以下の法務局で登記業務がストップしています。

当面,以下の4か所の法務局での登記申請受付、証明書の発行は行われません。
(1) 仙台法務局気仙沼支局
(2) 福島地方法務局富岡出張所
(3) 盛岡地方法務局一関支局
(4) 盛岡地方法務局大船渡出張所

今回の大震災で、お亡くなりになられた方、ご家族や友人の安否が未だに分からない方、
家を失った方、避難所で不自由な生活を余儀なくされている方を思うと、
離れた大阪の地で、このようにコラムを書くことに、果たしてどんな意義のあるのか、
当分の間、休もうかと思い始めていましたが、
今朝受けとったメールを読むと、早くも再開した商店、
会社の再建資金の調達を考えている社長と、
復興へ前向きに立ち上がっている人びとの存在を知り、
離れたところにいる私達が、しっかりと日常の業務に取り組むことが、
本当に大切と、逆に勇気づけられました。

そこで、コラムを続けます!

直ちに問題になる点ではありませんが、土地の隣地との境界を示す境界標は、
土地に金属プレートを入れている場合もあれば、
ブロック塀にペンキで印を入れて示しているものもあります。
これが、消失している可能性があります。
また、地震で土地自体がずれていることも十分に考えられます。
これが、将来、被災地での土地の境界・面積を確定する際に、困難を伴うことになります。

ただ、更地のようになっている被災地の状況を思うと、
いったん建物を建ててしまうと、簡単には動かせないので、
土地の確定は、時間との競争になるのではないでしょうか。

司法書士佐井惠子
http://sai-shihou.com

この記事を書いたプロ

佐井惠子

家族の問題(成年後見、相続、信託)の専門家

佐井惠子(佐井司法書士法人)

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