公正証書遺言ができるまでの自筆証書遺言 ☆遺言・相続 VOL.10⑩☆
こんにちは、司法書士佐井惠子です。
今日は、事務所に素敵なお客様をお迎えして、久しぶりのおしゃべりでした。
良い「自分史」は、子や孫・ひ孫への・・・、良い「遺言」は、残された者への・・・、
共に「愛情をかたちにしたもの」と、意見が一致しました。
合同会社アイシーの鹿間朋子さん。
才能豊かな方で、多方面のお仕事をこなしていらっしゃいますが、
「自分史」を作成するお手伝いもなさっています。
そこで、良い自分史とは・・・、自慢話でもない、愚痴でもない。
自分の生きてきた様を振り返り、そして子どもや孫に対する愛情あふれるメッセージであってほしい。
そんな、「自分史」を書くお手伝いをしたいと伺いました。紙はもちろん、電子書籍にもできるとか。いいですね。
確かに、遺言を書こうとするとき、自分は、本当はどうしたいのか。どう書きたいのか。
自分に問いかける作業が必要です。
遺言は、財産を分けるというだけのものではなく、自分史、あるいは自分を振り返った後に、
初めて良い「遺言」、残された者にとって、かけがえのないものが書けるのでしょう。
「愛」ですねぇなんて、全く法律家らしくありませんが、
思いを正しく伝え、だからこういう遺言を書いたのだと、そういう思いを届けることができれば、
例え、法定相続分通りに相続できなくても、寂しい思いをさせないですむでしょう。
付言事項が大切な理由です。
誰でもが、知っているようで知らない遺言。奥が深いです。
若い鹿間さんですが、毎年お正月に遺言を書くと言って下さいました。
最初から100点満点を目指しても、それは難しいです。
それでも、最初がなければ二度目もありません。
何度か相談をした後で、まずは一歩と思って、良い遺言を書いてみませんか。
司法書士佐井惠子
http://sai-shihou.com