大阪中之島 精霊流し
こんにちは、司法書士佐井惠子です。
民法(債権法)改正のための法制審議会が中間的な論点整理案を部会決定したことを受けて、
商事法務研究会開催の解説会に行ってきました。
この「民法(債権関係)の改正に関する中間的な論点整理」について、
平成23年6月1日から同年8月1日までの間、パブリック・コメントの手続を実施します。
平成16年の「司法制度改革審議会意見書(平成13年6月12日)」によれば、
「分かりやすい司法を実現するためには、司法判断の基礎となる法令(ルール)の内容自体を、
国民にとって分かりやすいものとしなければならない。
とりわけ基本的な法令は、広く国民や内外の利用者にとって、裁判規範としてのみならず行為規範としても、
可能な限り分かりやすく、一般にも参照が容易で、予測可能性が高く、内外の社会経済情勢に即した
適切なものとすべきである。」
これはいいですね。
条文のどこを読んでも書いていない、でも、裁判所が従っているルールを明文化しないと、
法律のプロと一般国民とでは、情報格差を是正できないという問題意識からきます。
外国人の立場からも、「読めばわかる」法律でなければならないということですね。
日本の主な法律の英文訳を公表するのも、同じ意味でしょう。
実務に携わる者としても、行為規範となる民法には期待しています。
裁判で白黒つければいい、なんて、国民の感覚とはかけはなれていますから。
司法書士佐井惠子
http://sai-shihou.com