公正証書遺言ができるまでの自筆証書遺言 ☆遺言・相続 VOL.10⑩☆
こんにちは、司法書士佐井惠子です。
収益不動産の遺産分割が整うまでの間の、賃料などの果実と固定資産税等の費用を誰がどう分担すべきか。
遺産分割協議書を作成するにあたり、それを載せるかどうかは、その都度の判断でしています。
このあたりのことは、いろいろと学説は分かれているようですが、
最高裁判所の判例を見てみますと、
相続開始から遺産分割終了までの間に遺産から生じる賃料等の果実は、
各共同相続人がその相続分に応じて、確定的に取得すると考えています。
遺産分割で賃貸不動産を取得した人が、独り占めするとは考えません。
同様に、固定資産税などの費用は、共同相続人が法定相続分に応じて負担する方法で清算することと判断しています。
この賃料や費用については、別に民事訴訟手続きによるだけでなく、
相続人全員の同意があれば、遺産分割手続きの中でも解決することができます。
そんな訳で、一挙解決を目指して、
遺産分割協議書に賃料等の果実や固定資産税等の費用を盛り込むことがあります。
司法書士佐井惠子
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