養子縁組は何度でもといいますが ☆遺言・相続vol.8④☆
こんにちは、司法書士 佐井惠子です。
妹さんに自宅を相続させる遺言を遺した方が、治療の甲斐なくお亡くなりになりました。
自筆証書遺言ですので、開封せずにお預かりしました。
これから戸籍を集めて、検認手続きの準備をします。
遺言のご相談をいただいたとき、公正証書遺言をお勧めしたのですが、
私の事務所にお越しいただくのが精いっぱいということで、
私が遺言の原稿を用意して、目の前でご本人に書いていただいたものです。
検認手続きで時間がかかることは、妹さんにも了解いただいていました。
戸籍ですが、「相続させる遺言」をするには、受け取る人が相続人であることを証明しないといけません。
兄弟相続の場合、ご本人の父母、さらには祖父母が既に亡くなっていることのわかる戸籍まで揃えます。
そのあたりが、配偶者や子への遺言、あるいは第三者への遺贈と違うところです。
あと、他の兄弟へ裁判所から「検認手続きをします。よかったら同席してください。」と、
通知するので、他のご兄弟の住民票も必要です。
これ以上は自分で揃えられないと仰るので、後は司法書士の職権で請求します。
戸籍を揃えて、裁判所に申し立て、検認手続きの期日が入るのは、ひと月以上先になるかもしれません。
事務所の新人が、ここのところ相続関係説明図を作成してくれています。
今回の戸籍の取り寄せから始まって、家庭裁判所への検認手続きの申立てまでの一連の仕事は初めてです。
しっかりと取り組んでもらおうと思っています。
最後までできれば、きっと自信がつきます。
司法書士佐井惠子
http://sai-shihou.com