養子縁組は何度でもといいますが ☆遺言・相続vol.8④☆
こんにちは、司法書士 佐井惠子です。
尊厳死宣言は、公正証書で作成することをお勧めします。
内容も、できるだけ一般的なものの方が、結局、希望が叶うのではないでしょうか。
成年後見人にも、医療行為の中止を申し入れることはできません。
尊厳死宣言とは、こちらをご覧ください。
(http://mbp-japan.com/osaka/sai-shihou/column/4975)
遺言作成と同時に、公証役場で尊厳死宣言公正証書を作成する場に立ち会いました。
その際、「尊厳死宣言をしようと思った動機は何ですか?」と、公証人さんは尋ねられました。
「最後まで穏やかに」であるとか、「親族に迷惑をかけたくない」とか、様々だそうです。
注意すべきは、信頼できる人に預けておくこと。
貸金庫などに仕舞い込んでしまうと、必要なときに取り出せないですね。
そして、継続的に見守りができる関係を続けること。
私以外の方にも、尊厳死宣言を保管していることを知らせていますので、いざとなれば連絡をもらえます。
私は、それを持って駆けつけなければなりません。
普段より、主治医の先生には、最後の治療方針の希望を常々お話ししているそうですが、
救急車で、全く知らない病院に運ばれるということだってありますから、
二重、三重のリスクヘッジとなります。
司法書士佐井惠子
http://sai-shihou.com