公正証書遺言ができるまでの自筆証書遺言 ☆遺言・相続 VOL.10⑩☆
みなさん、こんにちは。司法書士 佐井惠子です。
遺言者は日本中どこの公証役場でも公正証書遺言を作成できますが、
公証人に出張してもらって遺言を作成するには、管轄というものがあります。
今日は、遺言者の吹田にあるご自宅に、公証人と共に遺言の作成に出張しました。
大阪の公証人は、大阪府下に出張できますが、例え近くても、兵庫県下には行けません。
会社の定款認証では、本店所在地のある法務局・地方法務局管内の公証役場でなければならないことは承知していましたが、
管轄という問題は、遺言では考えていませんでした。
一方で、公証役場にご本人が出向くことができれば、どちらの役場でも全く問題がありません。
今回は、ご本人も大変しっかりとなさっていましたので、さくさくと遺言は完成しました。
その後、奥様も交えて、公証人もいろいろとお話しが広がり、ゆっくりとなさっていました。
遺言を作成しようとした背景や趣旨を、私から事前に聞き取り、
当日のご本人やご家族との会話の中で、間違いのない遺言であることを検証されているのではないかと、推察しています。
いつも、丁寧で親身な仕事ぶりに感謝しています。
ご本人は、相変わらずの照れ隠しで、思ってもいないことを話しながら、
奥様への愛情たっぷりの遺言を作成なさいました。
これで、安心して治療にあたっていただけます。
司法書士佐井惠子
http://sai-shihou.com