自筆証書遺言を使いやすくする改正 ☆遺言・相続vol.10③☆
こんにちは、佐井惠子です。
自筆証書遺言と公正証書遺言。これから遺言をのこそうと考えていらっしゃる方に、
司法書士そして登記官の実感を知っていただきたくて、ひとこと申します!
自筆証書遺言と公正証書遺言。方式は違っても、どちらも同じ効力を持っています。
作成費用がかからず、手軽な自筆証書遺言。
巷には、様々な遺言書を説明する本が出版されて、それで勉強なさっている方も
多いと思いますが、いざ、遺言を使って遺言者の意思を実現しようとする段になって、
司法書士は苦労しています。悩んでいます。登記官も・・・やっぱり同じでした。
登記官の本音(?)を吐露した記事がありましたので、ご紹介します。
月刊登記情報という登記関係の雑誌
2011年4月号 第593号に、「登記官の目」という記事から。
~前略~
自筆証書遺言の場合は「この内容で登記できるでしょうか」と照会される事案が多く、
その内容を見ていると結構登記官の頭を悩ますような内容であったり、
どこの誰に財産を渡したいのか判断できない内容であることが結構多く見受けられる。
自筆証書遺言の場合、遺言を残そうとする本人は何の疑問もなく書くのだろうが、
登記の原因証明情報の一部として登記官である第三者が遺言内容を読んだときに、はたして登記原因証明情報の一部として用いることができるか判断に苦しむ場面が結構ある。
~中略~
公証人の作成に係る公正証書遺言による相続による所有権移転登記の申請については、
これらのことから登記所では、その申請内容に疑問や不安を抱くことはほとんどないと思われる。
自筆証書遺言による申請については、登記官は先ず身構えていることがよくわかりますね。
訂正してもらいたくても、ご本人は既にいらっしゃらないわけで・・・。
遺言を書こうと思われたときは、ぜひご相談下さい。
司法書士佐井惠子
http://sai-shihou.com