東日本大震災 流出の戸籍復元へ
こんにちは、司法書士佐井惠子です。
定時株主総会開催時期を「事業年度の終了後3か月以内」とする定款の定めがあったとしても、
できるだけ速やかに開催すれば、定款違反とはいえないという法務省見解が発表されました。ご紹介します。
東北地方太平洋沖地震の影響により,定款所定の時期に定時株主総会を開催することができない状況となっている株式会社があると考えられます。
特定の時期に定時株主総会を開催すべき旨の定款の定めについては,通常,天災等のような極めて特殊な事情によりその時期に定時株主総会を開催することができない状況が生じた場合にまで形式的・画一的に適用してその時期に定時株主総会を開催しなければならないものとする趣旨ではないと考えるのが,合理的な意思解釈であると思われます。
したがって,東北地方太平洋沖地震の影響により,定款所定の時期に定時株主総会を開催することができない状況が生じた場合には,会社法第296条第1項に従い,事業年度の終了後一定の時期に定時株主総会を開催すれば足り,その時期が定款所定の時期よりも後になったとしても,定款に違反することにはならないと解されます。(以下省略)
(http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/saigai0012.html)
一連の法務省からのメッセージによって、定時株主総会は決算期後3か月以内が当たり前という実務に、
そういったものは決まっていないんだと風穴を開けた意義は大きいと思います。
登記実務は、あくまでも定時株主総会は決算期後3か月開催というスタンスをとっていますが・・・。
ともかく、これにより定款変更して役員選任して、改めて定款を元に戻してという、
前回、考えたような面倒なことをしなくて済みました。
司法書士佐井惠子
http://sai-shihou.com