相続人が被災者である場合の相続放棄期間の延長 ☆遺言・相続vol.7⑨☆
こんにちは、司法書士佐井惠子です。
殆どの会社の定款には、「事業年度の終了後3か月以内に定時株主総会を招集しなければならない」と
定められています。
先の法務省からのお知らせにあるように、
会社法では定時総会開催が決算期後3か月以内と決まっているわけではなくても、
多くの定款には、3か月以内に開催と定められているわけで、
このままでは株主総会の取消事由となってしまいます。
この定款違反をどう考えるか。
今回の大震災のような状況にあっては、3か月を超えての開催もやむを得ないとして、
全株主の同意のもと、定時株主総会を開催することができればそれが一番。
全員の同意が難しい場合、思いつくままに上げてみると、
臨時株主総会で定款変更決議と役員改選決議をし、改めて、定時総会で計算書類の承認決議をする方法。
その後、もう一度3か月以内開催の規定を入れる。
ともかくということであれば、臨時総会で役員変更をし、その後定時総会で計算書類の承認をすることも。
今回に限らず、設立年度の古い会社の定款の中には、
「決算期後2か月以内に定時株主総会を開催する」という規定がありますが、
同様の問題があります。
定款の見直しをしておきたいですね。
司法書士佐井惠子
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