東日本大震災と定時株主総会(その2)☆会社法務 vol.1⑥☆
こんにちは、司法書士佐井惠子です。
東日本大震災の影響は、登記事務にも及んでいます。
本日現在の情報によれば、以下の法務局で登記業務がストップしています。
当面,以下の4か所の法務局での登記申請受付、証明書の発行は行われません。
(1) 仙台法務局気仙沼支局
(2) 福島地方法務局富岡出張所
(3) 盛岡地方法務局一関支局
(4) 盛岡地方法務局大船渡出張所
今回の大震災で、お亡くなりになられた方、ご家族や友人の安否が未だに分からない方、
家を失った方、避難所で不自由な生活を余儀なくされている方を思うと、
離れた大阪の地で、このようにコラムを書くことに、果たしてどんな意義のあるのか、
当分の間、休もうかと思い始めていましたが、
今朝受けとったメールを読むと、早くも再開した商店、
会社の再建資金の調達を考えている社長と、
復興へ前向きに立ち上がっている人びとの存在を知り、
離れたところにいる私達が、しっかりと日常の業務に取り組むことが、
本当に大切と、逆に勇気づけられました。
そこで、コラムを続けます!
直ちに問題になる点ではありませんが、土地の隣地との境界を示す境界標は、
土地に金属プレートを入れている場合もあれば、
ブロック塀にペンキで印を入れて示しているものもあります。
これが、消失している可能性があります。
また、地震で土地自体がずれていることも十分に考えられます。
これが、将来、被災地での土地の境界・面積を確定する際に、困難を伴うことになります。
ただ、更地のようになっている被災地の状況を思うと、
いったん建物を建ててしまうと、簡単には動かせないので、
土地の確定は、時間との競争になるのではないでしょうか。
司法書士佐井惠子
http://sai-shihou.com