自筆証書遺言を使いやすくする改正 ☆遺言・相続vol.10③☆
みなさん、こんにちは。司法書士 佐井惠子です。
今日は、昭和22年頃山林の売買をして、登記を買い主に名義変更していないままになっている山林を、
今、手続きをしておかなければ・・・ということで、登記の意思確認のため、久し振りに郊外に出かけました。
今日は3月というのに風が強く、冬物のコートを着ていても、とても寒かったですね。
綺麗な町並み。足下には、水仙の花が。春には、黄色い花が似合いますね。
大阪市内に戻ってくると、気温の違いにホットしました。
戦後まもなく山林を売買して・・・、と、申しましても、
登記名義は、既に相続登記も終わっていて、当の売り主さんの相続人さんになっています。
当時の事情がわかっている者が元気な内にと、今回のご依頼となりました。
売買は昭和22年。その後、売り主さんが亡くなったのは、昭和35年。
既に、なくなっている所有権を相続することはできないと思われるかもしれませんが、
実務では、相続登記を抹消することなしに、そのまま、昭和22年売買を原因として、
所有権移転登記をすることができます。
今では、考えられないようなのんびりとしたお話です。
久し振りに、リフレッシュしたと思ったのですが、
事務所に戻ってから、くしゃみが止まりません。花粉症ですね。
明日、治まっていたらいいのですが。
司法書士佐井惠子
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