「葬祭サービスに相続手続き代行」の不思議 ☆遺言・相続vol.10⑩☆
こんにちは、司法書士 佐井惠子です。
長男に「相続させる」旨の遺言は,その長男が遺言者の死亡以前に死亡した場合には,
遺言者が長男の子に遺産を相続させる旨の意思を有していたとみるべき特段の事情のない限り,
遺言の効力は生じず、遺言がないものとして推定相続人間で遺産分割をすることになります。
平成22年4月28日のコラム
(http://mbp-japan.com/osaka/sai-shihou/column/2027)で、
1.長男が既に亡くなっている以上、遺言は無効という判決と、
2.長男の子供に相続を認めるという判決との両方がありますとご紹介し、
まだ最高裁判所の判断が出ていませんとお話ししていましたが、
ようやく、最高裁判所 平成23年2月22日第3小法廷判決で、その結論が出たわけです。
(http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=02&hanreiNo=81092&hanreiKbn=01)
遺言者の意思に、長男の子に相続させようとしていると解釈できる特別の事情がない限り、
という条件のもととなりますが、やはり、これから遺言を遺そうとするならば、
長男がいなければどうしたいのか、長男の配偶者に相続権を与えるかどうか、
考えた上で、対処した遺言を用意しておきたいものです。
遺言の解釈を、わざわざ裁判所にお願いしないといけないようでは、
せっかく遺言をのこしても、中途半端で残念です。
司法書士佐井惠子
http://sai-shihou.com