農地の財産分与が判決に限る理由は、農地法の許可不要
こんにちは、司法書士佐井惠子です。
今日は、住宅ローンを払い終えた方から、抵当権の抹消登記のご依頼をいただきました。
自分でするには、何度か法務局に通わないといけないらしいし、
できればお願いしたいと、お越しいただいたのです。
おめでとうございます!もちろん、喜んでお引き受けしました。
登記を申請する法務局は、不動産の所在地を管轄する法務局となります。
吹田市であれば、茨木市にある大阪法務局北大阪支局となります。
会社の近くの法務局というわけにはいきません。仕事をわざわざ休んでいては、大変です。
そのうちにと思っている内に、あっという間に1年が過ぎていることもありそうですね。
よくある質問
☆弁済さえしておけば、抵当権の抹消はすぐでなくてもいいのでは?
確かに、相手が銀行であれば、完済したものを後から払ってもらっていない、なんて
言われる心配はないでしょうね。
☆じゃあ、いつでもいいのかな?
いえいえ、やはり速やかに抹消しておいていただきたいです。
☆確かに、銀行からもらってきた書類を、いつまでも保管するのは自信ないなあ。
そうですね。抹消書類として、抵当権を設定したときの契約書を返してもらうのですが、
それは再発行ができない大切なもので、登記に必要な書類です。
これが無くなると、銀行に印鑑証明書を求めることになり、余分な手続きが必要になります。
ますます独力ではしていただけなくなってしまいます。
住宅ローンを完済したら、すぐに抵当権抹消登記をなさってください。
司法書士佐井惠子
http://sai-shihou.com