死亡退職金は相続財産にあらず ☆遺言・相続vol.6⑨☆

佐井惠子

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テーマ:相続


こんにちは、司法書士 佐井惠子です。
労働者が在職中に死亡すると、会社からは死亡退職金の給付を受けます。
これは、相続財産には含まれないので、これを受け取るのは法定相続人に限りません。

死亡退職金の受給権者は、公務員等は法令や条例によって、
民間企業では、就業規則等で定められている場合が多いです。
死亡退職金の場合、遺族の生活保障といった面から、
必ずしも民法の相続人の範囲、順番と一致していない場合が多いようです。

例えば、配偶者、内縁の配偶者がいる場合は、子は受け取らないとか、
孫がいても父母を優先するとか、夫婦間の子と婚外子とを平等に扱うとか・・・。
生活保障の側面を重視しています。

死亡保険金と死亡退職金は似ているものの、
死亡保険金の受取人は、遺言で変更することができますが、
死亡退職金は、受給権者を遺言で変更できないところが、違うところです。

会社を経営する方は、予め役員退職金支給規定を作っておけば、
遺言の変わりにすることもできますね。

司法書士佐井惠子
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