自筆証書遺言を使いやすくする改正 ☆遺言・相続vol.10③☆
みなさん、こんにちは。司法書士 佐井惠子です。
司法書士歴そろそろ30年の私も、珍しい危急時遺言を初めて見ました。
こういった遺言も皆無ではないと、改めて認識しましたので、ご紹介します。
病状が重篤であっても、一時的に回復した患者さんは、一般危急時遺言ができます。
一般危急時遺言は、
①死亡の危険が迫った状態にあり、
②証人3人以上の立会いがあること
③遺言者が、証人の一人に口授し、
④口授を受けた証人がこれを筆記し、遺言者と他の証人に読み聞かせ、
⑤証人が、その筆記が正しいことを確認して、署名捺印します。
今回は、弁護士が証人になり、筆記していました。
もっとも、あくまでも危急時限定ですので、その後回復した場合は、
そうなってから6ヶ月生存するときは、その効力がなくなりますので、ご注意下さい。
この遺言は、自筆証書遺言と同じく、家庭裁判所での検認手続きが必要となります。
できるだけ、こういった遺言はしたくないですが、
これによって救われたという事例があるのも事実です。
今後も、そうそう出会わないでしょう危急時遺言。
最後の最後に、頑張って残された遺言ですから、何とか実現しようと思っています。
司法書士佐井惠子
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