農地の財産分与が判決に限る理由は、農地法の許可不要
みなさん、こんにちは。司法書士 佐井惠子です。
オンラインで、売買や贈与、相続などの所有権移転登記や株式会社の設立登記を申請すると、
登録免許税が、最高で5000円の減額となります。
正しくは、5000円を上限として、登録免許税の10%の減額です。
10万円の登録免許税ですと、1万円>5千円で5000円の減税。
5万円の登録免許税でも、5千円=5千円で、やはり5000円の減税。
ですので、なるべく多く減税となるように、例えば、土地・建物を一括で申請しないで、
わざわざ分けて申請したりして、司法書士は、なかなか苦労しています。
せっかくの減税ですから、フルに活用して喜んでいただこうと思ってのことです。
その、特別控除制度が上限額を減額して延長されます。
平成24年3月31日まで 4000円
平成25年3月31日まで 3000円
オンライン申請といえば、申請が省力化されて楽になると思いがちですが、
実際には、とても時間がかかったり、不安定であったりして、
まだまだ、操作にストレスが溜まります。
これでは、頑張ろうというモチベーションが、しぼんでいきそうです!
本当に、喜んで下さっているのかな・・・なんて思いだしたりして・・・。
司法書士佐井惠子
http://sai-shihou.com