未成年の養子が養親を失ったとき ☆遺言・相続vol.9③☆
みなさん、こんにちは。司法書士 佐井惠子です。
「これ」をしたばっかりに、相続放棄ができなくなるという行為があります。
民法は、相続財産の「処分行為」をした相続人については、以後相続放棄ができなくなる、
つまり、単純承認をしたとみなされ、
全てのプラスとマイナスの財産を相続することになるという規定があります。
相続財産がマイナスであったとき、その相続人の固有財産、
例えば、サラリーマンとして働いて蓄えた固有の財産から、
親の債務を支払うことを強制されることには、自己責任の原則からも問題がありますね。
相続するかしないか、相続人に一定期間の熟慮期間に判断する自由を、民法は認めています。
もっとも、その間に、遺産を処分してしまっている相続人や、
自己の財産と混じってしまうような管理をしている相続人にまでは、この自由を与えていません。
「これ」をしたばっかりに、相続放棄ができなくなることを紹介しますと、
全部または一部の売却
値打ちのある物の焼却
相続財産としての売掛債権の回収
宝石や骨董品など、高額な物の形見分け などがあります。
逆に、相続人が受取人である保険金請求や、
金の仏像や高額な仏壇、大理石(?)のお墓でなければ、
こういったものの購入は、処分行為とはなりません。
司法書士佐井惠子
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相続放棄するかしないか
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