未成年の養子が養親を失ったとき ☆遺言・相続vol.9③☆
みなさん、こんにちは。司法書士 佐井惠子です。
大阪府下でも、まだまだ農地は残っています。
農地について遺言するにあたっては、農地法の問題を避けて通ることはできません。
特定遺贈では、農業委員会又は都道府県知事の許可が必要ですが、
包括遺贈では、この許可は必要ありません。
農地について、売買や贈与をするときは、農業委員会又は都道府県知事の許可が必要です。
権利を取得する人は、誰でもいいのではなく、農家の資格のある人や農業生産法人など限定です。
農家の資格というのは、ある一定規模以上の農地を耕作している人で、
本当に耕作できるかどうかという基準で判断されているようです。
農地を相続する場合は、法定相続であろうと、遺産分割によろうと、
この農地法の許可は必要ありません。
もちろん、遠方に住んでいようと、農地を一切持っていなくとも、問題ありません。
譲渡でもなく、相続でもない場合。
相続人以外に、この田や畑を遺贈するといった特定遺贈の場合は、許可が必要です。
遺言執行者が農業委員会等の許可を取ることになりますし、
もらう側には農家の資格が必要ですので、誰に遺贈してもいいというものではないですね。
包括遺贈であれば、相続人と同じと考えますので、許可は必要ありません。
その後、相続人に加わって遺産分割協議して取得した場合も同様です。
平成21年12月施行の改正農地法では、
農地を相続(包括遺贈)した場合は、許可は不要ですが、届け出が必要となりました。
怠れば、10万円以下の過料です。
司法書士佐井惠子
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